国歌国旗に関わる最高裁の極めて大切な判決
2011年5月31日 18:11
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卒業式や入学式において、国歌斉唱や国旗の掲揚の際に起立をしないことが許されるかどうか、という論点についてようやく昨日最高裁が判決を出し、決着をつけた。
まず、判断基準としては、「職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に較量して,当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するのが相当である。」ということである。つまり、思想信条の制限があったとしても、その目的・内容・制約の態様等に鑑みて「必要性・合理性」があったかなかったかということである。
そして、本件では、「高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿い,かつ,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえた上で,生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものである」として、起立せよとの職務命令の合憲性を認めた。
この判決は極めて妥当である。そもそも、国歌斉唱や国旗掲揚の時に生徒は全員起立しているのに、学校の先生が座っているというのは教育上の悪影響も大きく、はっきり言って自分のことを生徒よりも優先するという教育者に全くふさわしくない方々と言わざるを得ない。そんな重要な規律を守れない先生には間違っても教わりたくないし、自分の子供を教えてほしくもない。子供は先生を選ぶことができないから、先生として担当するかもしれないと心配してしまうことを考えると、存在自体が迷惑と言える。
今回の判決後は、このような職務命令違反がなくさなければならない。その意味で今回の最高裁の判決は大変歴史的意義もあるものだったと高く評価したい。
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